【登辞林】(登記関連用語集)



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請負 当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約すことで効力が生じる契約(民法第632条)。請負契約の報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならないが、物の引渡しを要しない場合は、請負人は、仕事の終了まで報酬を請求することができない(民法第633条)。
仕事の目的物に瑕疵があるときは、瑕疵が重要ではないが、過分の費用がかかる場合を除き、注文者は、瑕疵の修補を請求することができ、修補に代えて、又は、修補とともに、損害賠償の請求をすることができる(民法第634条)。建物その他土地の工作物を除き、仕事の目的物に瑕疵があり、契約の目的を達成できないときは、注文者は、契約の解除をすることができる(民法第635条)。これらの瑕疵の修補、損害賠償の請求、契約の解除は、仕事の目的物の引渡し時(目的物の引渡しを要しない場合においては、仕事の終了時)から1年以内にしなければならない(民法第637条)。建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後5年間その担保の責任を負い、コンクリート造等の構造の工作物については、この期間は、10年とされる(民法第638条第1項)。(→瑕疵担保責任
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(民法第641条)。注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びそ中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
建物の建築の請負において、所有権の帰属につき、判例は、次のように解している。
1.請負人が材料の主要部分を供したときは、完成した建物の所有権は、請負人に帰属する
2.注文者が材料の主要部分を供したときは、完成した建物の所有権は、注文者に帰属する
3.注文者に所有権を帰属させるという特約があるときは、完成した建物の所有権は、注文者に帰属する
4.注文者があらかじめ代金全額を支払っていた場合は、完成した建物の所有権を注文者に帰属させる合意があったものとみられる
建設の請負については、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)によって、請負契約の内容を記載した書面の交付を義務づける(同法19条)等、一定の規制が加えられている。

浦和商事(株) 昭和27年5月12日設立。昭和40年7月1日住居表示実施により、本店が、埼玉県浦和市高砂町一丁目133番地から、埼玉県浦和市高砂一丁目14番4号へ変更。昭和47年8月20日、埼玉県浦和市高砂二丁目2番2号へ本店移転。昭和60年2月19日、さくら信販(株)へ商号変更。

売掛金(うりかけきん) 流動資産の勘定科目のひとつで、商品販売やサービス提供などの通常の営業取引から生じた未回収金。売掛金は、現実の入金が無くても、売上高として計上される。営業外での不動産や有価証券の売却についての未回収金は、「未収入金(未収金)」となる。

運河用地 (1)運河法(大正2年4月9日法律第16号)第12条に定める運河に関する施設・設備等に要する土地。
(2)不動産登記規則第99条に規定される土地の地目のひとつで、運河法12条に定められる土地のうち、1号(水路用地及び運河に属する道路、橋梁、堤防等の築設に要する土地)又は2号(運河用通信、信号に要する土地)に掲げられるもの(不動産登記事務取扱手続準則第68条)。

運転免許証 自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者が、都道府県公安委員会が行う運転免許試験の合格を経て交付を受ける公文書。顔写真付身分証明書であるため、一般的な本人確認書類として利用されている。道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)上、第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の三区分があり、区分毎に自動車等の種類に応じた各種免許が定められている。

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